浄化槽の点検・清掃・法定検査の違いと必要な頻度
メンテナンス
3つの管理義務
浄化槽法では、浄化槽の管理者(多くの場合は所有者)に対して保守点検・清掃・法定検査の3つが義務づけられています。どれか1つでも欠けると法令違反となる可能性があります。
① 保守点検
装置の調整、消毒剤の補充、汚泥の状況確認などを行います。都道府県知事の登録を受けた保守点検業者に依頼します。家庭用の合併処理浄化槽(20人槽以下)では、処理方式にもよりますが年3〜4回以上が目安です。
② 清掃
槽内に溜まった汚泥を引き抜く作業で、市町村の許可を受けた清掃業者が行います。原則として年1回以上(全ばっ気方式は年2回以上)必要です。
③ 法定検査
都道府県が指定した検査機関が、浄化槽が正しく機能しているかを客観的に確認します。設置後3〜8か月の間に行う7条検査と、以降毎年1回の11条検査があります。
保守点検業者と法定検査機関は別の組織です。「点検しているから検査は不要」ということはありません。