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引っ越し時の浄化槽の手続き|使用開始・休止・廃止

基礎知識 

使用開始・変更の届出

浄化槽の使用を開始したとき、また管理者が変わったときは、都道府県知事(または市町村)へ届出が必要です。売買や相続で所有者が変わった場合も対象になります。

空き家にする場合

長期間使用しない場合でも、浄化槽が設置されている限り管理義務は原則として続きます。自治体によっては使用休止の届出を行うことで、休止期間中の法定検査が免除される制度があります。

解体・廃止するとき

建物の解体などで浄化槽を撤去する場合は、廃止の届出が必要です。撤去前に清掃(汚泥の引き抜き)を行い、許可業者に依頼して適正に処分してください。

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